top of page

​企業は優秀な人材を求めている!

厚生労働省職業安定局雇用政策課が平成28年7月1日に発表した平成28年5月分の一般職業紹介によると、有効求人倍数は1.36倍と、1991年10月以来、24年7か月ぶりの高水準となっています。
​つまりは、企業はいま人手不足に陥っているということを表しているということです。
その中でも​特に中小企業、小規模事業者における人手不足は顕著であり、全業種において人手不足が深刻化しています(中小企業白書2015より)。
人材不足を背景に有料職業紹介事業は
成長を続けている!
労働基準法は第6条において、『何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。』と定めております。これはいわゆる給料のピンハネを防止するという意味なのです。
ここでポイントとなるのが『法律に基づいて許される場合の外』という部分です。
法律に基づいて許される一つのケースに有料職業紹介事業があります。これは厚生労働大臣の許可を受け、手数料をもらって他人の転職や就職の仲介を行う事業となります。
この手数料がいわゆる有料職業紹介事業の売り上げに直結するのですが、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課が平成28年3月31日に発表した平成26年度職業紹介事業報告の集計結果によると、平成26年度の有料職業紹介事業全体の手数料収入は約3,687億円と、2年連続で過去最多を更新しました。
平成24年度の手数料収入が約2,340億円であったことを考えると、成長分野といえるのではないでしょうか?
しかし、有料職業紹介事業の許可を得るためには要件があります。特に新たに会社を立ち上げて有料職業紹介事業を行うのであれば、しっかり手順を踏まないと、思いがけず時間がかかったり、手続きが煩雑になったりしてしまいます。
有料職業紹介の許可申請は是非当事務所へお任せください!

初回ご相談料

無料!

〒225-0002

神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目13番地10 吉村ビル107号

TEL: 045-873-7989

携帯:090-2448-6639​​

EMAIL

ccr66410z@yahoo.co.jp

営業日:月曜から金曜

※事前にご予約頂ければ、土日祝日もご対応致します。

営業時間:9:00~18:00

​※事前にご予約頂ければ営業時間外のご対応も出来ます。

bottom of page