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新しい会社を設立して有料職業紹介事業を行う場合の注意点!

​①定款の事業目的に『有料職業紹介事業』と記載する。
有料職業紹介許可申請(以下、「許可申請」という)の際には、法人であれば商業登記簿謄本を添付します。その際、事業目的に「有料職業紹介事業」を入れなければならないのが原則となります。もし設立時に入れ忘れてしまっていると、定款の変更に登記変更をしなければならず、手間暇がかかります。
②資産を証明する書類を揃えやすくする
許可申請の要件の一つに一定以上資産を保有しているという項目があります。保有資産の証明は基本的に直近事業年度の貸借対照表、損益計算書、納税申告書、納税証明書をもって行います。しかし、新たに設立した会社で、まだ決算期が到来していない場合、これらの資料がないのです。
設立当初から要件を満たす程の資産を保有していた場合は、設立時の貸借対照表で事足りる場合もありますが、事業年度の途中で増資などを行い、資産要件を満たした場合、その証明が非常に面倒くさいのです。
当初から有料職業紹介事業を行うことを検討しているのであれば、設立時点で要件をクリアするだけの資産を有していることが望ましいでしょう。
​当事務所では税理士や公認会計士とも連携しております。有料職業紹介事業の許可申請は是非当事務所へお任せください。
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