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​就業規則作成のポイント

①企業の実態に即した内容にすること
就業規則を作成するだけなら厚生労働省のホームページや各企業団体のホームページにも、就業規則の雛型が掲載されている事があります。内容としてもおそらく法律的に言えば、遜色ないでしょう(法的に欠陥があれば雛型として機能しませんからね)。従って、雛型をそのまま自社の就業規則とすれば、非常に安上がりで簡単に、しかも法律的要件をしっかり満たした就業規則が完成します。
では、さっそく雛型をそのまま自社の就業規則として導入してみたらどうなるでしょう?
就業規則に記載されたルールにのっとって、しっかり残業代を払い、有給休暇を取得させることになります。
それで特段問題なしというのであれば、専門家の出番はございません。
しかし、法律という型にはめてしまうことで、経営が急激に苦しくなってしまいませんか?今までなんとなく曖昧にしてきたものをルール化したことで、人員が不足したり配置が困難になってしまいませんか?
しかもルールが明確になったがために、今まで以上にしっかり経営者としての義務を果たさなければなりません。
『企業の実態に即した内容に就業規則を変更する』よう、就業規則の雛型や社会保険労務士のホームページなんかにもよく書いてある文言ですが、これらは何を指しているのか。これは如何にして今の経営状態に即してルールを導入する事ができるかということなのです。
無論、法律はしっかり遵守する、その中で従業員と経営者、この両者が互いに納得できるようにルールをカスタマイズしていくこと大事なことなのです。
②助成金の活用
​中小企業の社長様、人材確保に苦慮されてはおりませんか?せっかく就業規則を作るのであれば、退職金制度を創設したり、有給休暇を取得しやすくしたりすることで、良質な人材を確保できる機会を広げましょう。
ただ、むやみに制度を導入しても却って企業の負担が増すばかり。しかも一度導入した福利厚生を撤廃することはそう容易ではありません。
しかし、今やハローワークなどで求人検索をする際、福利厚生が万全でないと、そもそも検索から漏れてしまうことも多いでしょう。
そんな時は助成金を活用することで、少しでも企業負担を軽減しつつ、福利厚生も充実させることを検討しましょう。如何に負担少なく、且つ良質の人材を確保しうるルールを作るか、これをご提案できるのが社会保険労務士なのです。
事業再生

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不動産税

 

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税務

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相続対策

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