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​危うし!みなし残業代導入の是非!

ここ最近、基本給に『○○時間分の残業代を含む』という給料体系を多く見かけるようになりました。
そこで、みなし残業代を導入されている経営者様にご質問です。○○時間以上に残業した場合、残業代は払っていますか?その残業代はどうやって計算していますか?○○時間分の残業代とはいくらになるのでしょうか?そもそも○○時間分の残業代はどうやって計算されているのでしょうか?
本来残業代とは、所定労働時間以上に勤務した従業員に対して支払うもの。何時間残業したのか、法定時間を超えたのか、休日労働はあったのか、しっかり計算をしたうえで支払うものです。
みなし残業代も理屈は同じなのです。みなし残業代とは何時間分の残業代の事なのか、どういう計算式で○○時間分の残業代と導き出したのか、みなし残業代に含まれる残業時間以上に勤務した場合いくらを基準に残業代を計算するのか、これらの定義付が曖昧になってしまっているとするのであれば、それは非常に危うい状態なのです。
​経営者側は、残業代を事前に払っているということで、一定時間残業をしても残業代を支払わなくてよいと考えるでしょう。しかし、みなし残業代の定義が曖昧な場合、労働者側からすると、残業代部分はいくらなんだ?じゃあなんでこの金額なんだ?事前にもらっている残業代以上に勤務した場合、残業代はどう計算されるんだ?という疑問を抱かれかねません。そして意識のすれ違いからやがて労働トラブルの芽が育ち始めてしまうのです。
みなし残業代の定義が曖昧のままだと、仮に裁判沙汰になってしまった際、裁判所はみなし残業代を残業代と認定してくれない場合があります。認定してくれないとどうなるのか、簡単にいうと残業代を全く払っていないとみなされるわけです。
経営者側は事前にみなし残業代を払っているから、一定時間残業代を払わなかったわけですが、そのみなし残業代が、「そんなあやふやなものは残業代と認定できない」と裁判所から言われてしまうと、1円も残業代を支払っていないという状況が成り立ってしまうのです。そして今までの残業代を全額支払えと裁判所から命じられてしまう危険性が出てきてしまうのです。
さらには、1件残業代請求訴訟で負けてしまうと、ほかの従業員もそれに呼応して請求をし始めるという負のスパイラルに陥ってしまいかねません。なぜか、通常従業員の方は、みなさん似たり寄ったりの労働環境で勤務していることが多いからです。「あいつが残業代を払ってもらえたなら、俺も・・・・」、そう考える従業員がいたっておかしくないと思いませんか?そうなれば、複数の従業員、あるいは「元」従業員からも訴訟を提起され、結果として多額の未払い残業代の支払いを強いられることになってしまうのです。
​みなし残業代を導入する場合、しっかりと計算根拠、法的根拠を備えておかなければ、思わぬ落とし穴に落ちてしまうかもしれません。そうなる前にぜひ一度当事務所へご相談ください。
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